宿泊約款・利用規則
ゲストハウス「白浜VIEW POINT」(以下、当施設とします)をご利用のお客様は下記宿泊約款・利用規則の内容をご確認の上、その順守をお願いいたします。
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊予約をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2に基づき次の事項をお電話又は当施設ホームページの問合せフォームよりお申し出いただきます。
- 宿泊者氏名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表の宿泊料金による)
- 宿泊者の連絡先
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で空室があるとき新たな宿泊の申し込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約の成立時期等)
- 宿泊契約は、宿泊客が前条の申し込み(当施設の宿泊予約及び決済手続き)を完了し、当施設が承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊期間にかかる全宿泊期間分の宿泊料金・清掃料金・その他料金を申込金として、宿泊開始前または当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 前項の申込金を当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2条の規定に関わらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 最大連泊日数は 14 日とし、近隣住民の当施設利用を妨げないようお願いいたします。
- 連泊の際に清掃につきましては、原則滞在期間中には実施しないものとします。
- 施設にあるアメニティ・消耗品について、滞在中無くなった場合、追加は原則行いわないものとします。
第5条(宿泊契約の締結に応じない場合)
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室のとき
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団員もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき
- 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客が前項により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表に定める違約金をお支払いいただきます。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団員もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき(医師による診断書などの証明書の提出が必須)
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- この約款又は当施設の利用規則に違反したとき
- その他、各種法令または都道府県条例に規定する宿泊を拒むことができる事由に該当するとき
- 前項の解除の通知は、口頭または第2条に基づき申告のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面によって行うものとします。
- 当施設が前項の規定に基づき宿泊予約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、前泊地、後泊地
- 出発日及び出発予定時刻、人数、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
- 連絡のつく電話番号
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 4時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 前項の規定にかかわらず宿泊客から申し出のあった場合は、当施設は同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は別途定める時間貸し料金に基づく追加料金を申し受けます。またチェックアウトの時間を過ぎて宿泊客が客室に滞在する場合も追加料金をお支払いいただく場合がございます。
- 前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間であっても、当施設は安全及び衛生管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は掲示物、客室内のパンフレット等で御案内いたします。
門限:なし
スタッフによる対応時間:9:30~21:00
食事の提供:なし - 営業日は当施設ホームページにてお知らせします。
- 第1項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に定めるところによります。
- 前項の宿泊料金の支払いは、銀行振り込みorクレジットカード決済のみとさせていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、火災保険及び旅館賠償責任保険に加入しております。
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って施設内において保管するものとします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、貴重品に限りその所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
※受取方法を配送でご希望される場合は、それに関わる費用を請求させていただきます。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後最寄の警察署へ届けます。ただし、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものは、チェックアウトの当日中に連絡がない場合は、当施設にて任意に処分させていただきます。 - 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
- 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止いたします。申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過料金分を請求することがあります。
- 宿泊しようとする方が明らかに伝染病である場合は宿泊をお断りさせていただきます。マルチ商法や風俗に抵触する行為での利用はお断りいたします。
- 当施設室内は「禁煙」です。
- 当施設は境内地となっておりますので、お客様のご滞在中も同境内地が宗教活動及びイベント等に利用されることがございます。ご理解ご承知の上ご予約いただきますようお願い致します。また当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為は控えていただきますようお願いいたします。
- 当施設内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
- 著しく悪臭を発するものまたはごみ及び当施設内の衛生を妨げる物品
- 著しく多量もしくは重量のある物品
- 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
- 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
- 大麻、麻薬、覚せい剤等
- 当施設内での次に定める行為は固く禁止しております。
- 当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為
- みだりに外来客を施設内に引き入れる行為
- 施設内の諸設備・諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しする等の行為
- 設備・物品等は目的以外の用途に利用しないでください。施設の建築物や諸設備に異物を取り付ける、施設内の他の場所に移動することはしないでください。
- 当施設は客室内に貴重品ロッカーがございません。貴重品はお客様の責任のもと管理・保管いただきますようお願いします。外出時には必ず貴重品をお持ちいただき、客室内に置いて出られないようお願いします。宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅 失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当施設の帳場において、次の事項を登録していただきます。
第9条(客室の使用可能時間)
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(当施設の営業時間及び営業日)
第12条(料金の支払い)
第13条(当施設の責任)
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条(手荷物又は携帯品の保管)
第16条(宿泊者の責任)
宿泊者による当施設敷地内の備品等の破損につきましては宿泊者が当施設に対し損害を弁償していただきます。その他宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(本約款の変更)
当施設は、この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく約款の内容を変更することがあります。
【別表】
【宿泊料金の内訳】(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
追加料金 | 人数に よって変動 |
|
維持費 | 清掃料金 |
※基本宿泊料・追加料金・維持費は予告なく変更することがございます。
【違約金について】(第6条第2項及び第 14 条第2項関係)
15日前まで | 0% |
---|---|
14日前から | 100% |
無断不泊 | 100% |
※%は、違約金の比率です。
※滞在日数が変更となる場合は、申し出がチェックイン日から1か月以上先の場合、1度のみ受け付けします。それ以外は受付不可とします。
※滞在人数が変動する場合は、
1、予約時よりも増える場合、追加人数分の料金をお支払いいただきます。
2、予約時よりも減る場合、原則如何なる場合でも返金は無しとします。
利用規則
ゲストハウス「白浜VIEW POINT」(以下、当施設とします)は、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、当施設の持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記規則を定めております。本規則に違反した時は宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。